1981-05-07 第94回国会 参議院 建設委員会 第8号
○上田耕一郎君 六年前、私こういう問題で聞いたとき、当時の大塩計画局長は、区画整理の場合は大体四割買うんだということを答弁されているんですね。区画整理法にはいまおっしゃったように土地収用の規定がない。再開発法でやれば強制収用ができる。しかし区画整理ではできない。全然買わないとうまくいかないので四割は買わなきゃならぬ、大体四割いつでもやっているということを大塩計画局長が答えられている。
○上田耕一郎君 六年前、私こういう問題で聞いたとき、当時の大塩計画局長は、区画整理の場合は大体四割買うんだということを答弁されているんですね。区画整理法にはいまおっしゃったように土地収用の規定がない。再開発法でやれば強制収用ができる。しかし区画整理ではできない。全然買わないとうまくいかないので四割は買わなきゃならぬ、大体四割いつでもやっているということを大塩計画局長が答えられている。
当時の大塩計画局長が衆議院、参議院で明白に答えている。昭和六十年までに、東京五十キロ圏、大阪四十キロ圏、名古屋三十キロ圏で三万ヘクタール、七十万戸分の分譲をするということを何度も答えた。三万ヘクタールですよ。さて五年半で実際に供給した面積は幾らになっていますか。
そのとき、大塩計画局長は、宅地だから上物がないので入れないんだとかということを言っていましたけれども、今度、統合して、住宅都市整備公団ということになると、その法律は一体いつ出すのか。また、第一条には、日本住宅公団法にある「住宅に困窮する勤労者のために」というところをきちんとやっぱり入れるべきだと思うんですけれども、その点いかがですか。
大塩計画局長。
○瀬崎委員 この問題に関連して、大塩計画局長は、これも本委員会で、契約関係について「やはり原則は対等の立場で行われた売買契約であると考えられます。」
ところが、大塩計画局長はその直前の答弁で、「もちろん次第に住宅が集中し、人口が集中し、宅地は細分化しつつあるこの大都市圏域の過密状態をこの新しい市街地に受けとめる、こういう機能を持つことがこの公団法の目的でございます。」、片方はこれが目的だと言い、片方は目的でないということです。しかも両者は——責任者は大臣なんですね。
しかし、大塩計画局長の衆議院段階での答弁を見ますと、大体モデルは千ヘクタールにしたい、千ヘクタールから二千ヘクタールぐらいのニュータウンを三大都市圏につくるという答弁ですね。私、説明を建設省の方に聞きましたら、大体陸の孤島ですね。この三大都市圏のヒトデのように都市化が広がっているけれども、この指と指の間、鉄道のないところ、つまり陸の孤島に大体つくりたいという話です。
○上田耕一郎君 やはり大塩計画局長のは詭弁だと思う。そういう法律解釈、成り立たぬ。住宅公団法というのは、「住宅に困窮する勤労者のために」というのは住宅だけにかかっているんじゃないですよ。住宅も宅地もそうなんです。
これに対して建設省の大塩計画局長が答弁して、四十九年は一つの見込み違いがあった、今後は地点数の拡大も行われるけれども、四月一日というのは一つの意味があるので、おくれるというようなことのないように努力したい、こういう答弁をしているわけであります。ところがことしもまた一カ月おくれた、こういうことでありますので、まず最初に、そのおくれた理由について明らかにしていただきたいというふうに思います。
大塩計画局長。
そこで、今度具体的に質問をさしてもらうのでありますが、大塩計画局長お見えになっておりますが、あなたは参議院の決算委員会におきましても、また衆議院の建設委員会では私がお尋ねしたのですが、いわゆる田中金脈の幽霊会社について宅建業法の違反があるかどうか現在調査中である、遠からず、たしか十日間ぐらいはかかるとおっしゃったと思うのですが、もう十日間が目前に迫っておると思うので、そろそろその調査も終盤に入っておるのじゃないかと
大塩計画局長。
ですから、いま大塩計画局長がおっしゃるような法的な根拠の上に立っての施工ならば、また、工事上の技術、くふうといいますかね、そういうものが完全であるならば、そういうことはないわけです。それが目が届いていない。また、建築許可する場合でも、さらにいろいろな問題が起きます。もう道路の幅員は行きどまりは何メーターなくちゃならないとはっきりわかっているわけですが、それができていない。